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子どもの医療費の助成

0歳〜高校3年生(18歳到達後最初の3月31日)までのお子さんが、病院等で診療を受けた医療費(保険診療分)の助成制度です。対象の年齢までのお子さんには受給券を交付しています。県内の医療機関の窓口で受給券と健康保険証を提示して、一定の自己負担金をお支払いいただければその場で精算されます。あらかじめ受給券の交付申請が必要です。

助成対象:
0歳〜高校3年生(18歳到達後最初の3月31日)→入院・通院・調剤

自己負担金:
・市民税の所得割が課税されない世帯→無料
・それ以外の世帯→通院1回、入院1日につき300円、調剤無料
・同月、同一医療機関において、通院6回、入院11日以降は無料
*助成内容は、今後変更する場合があります

問い合わせ:子育て給付課
電話   :047-436-2316

子どもの医療費の助成についてはホームページでも公開しています。

児童手当・ひとり親家庭などへの手当・助成

児童の健全育成や母子・父子家庭の福祉向上を目的に、支給要件に該当する場合、養育者に対して以下のような手当が支給されます。ただし支給にあたっては所得制限などがあります。

①児童手当=18歳到達後最初の 3 月 31 日までの間にある児童を養育している人に支給します。所得制限はありません。
(令和 6 年 9 月分までは、 15 歳到達後最初の 3 月 31 日までの児童が対象になり、所得制限があります。)
②児童扶養手当=父、母または両親と生計を同じくしていない18歳到達後最初の3月31日まで(一定の障害がある人は、20歳未満まで)の間にある児童を監護している母子家庭の母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父子家庭の父、または祖父母等の養育者に支給します。
③遺児手当=父、母または両親と死別した義務教育終了前までの児童を養育している方に支給します。
④ひとり親家庭等医療費助成=父、母または両親と生計を同じくしていない18歳到達後最初の3月31日まで(一定の障害がある人は、20歳未満まで)の間にある児童を監護している母子家庭の母、父子家庭の父、または監護し、かつ、これと生計を同じくする祖父母等の養育者で配偶者のない者、およびその児童に対して、保険診療による医療費の自己負担分の一部を助成します(調剤無料)。

問い合わせ:子育て給付課
電話   :047-436-2316

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