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住民票は居住証明であり、在留カードおよび特別永住者証明書は日本に在留される方々の身分証明書といえるものです。

外国人住民の方々の利便性の向上や、日本での円滑な生活を営むため在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちの方は必ず住民登録をして下さい。

届出方法や申請書類、受付時間については、戸籍住民課(電話:047-436-2270)へお問い合わせ下さい。なお、世帯主との続柄を証する文書および訳文が必要となることがあります。

新たに入国された方

新たに入国された方は、船橋市に住所を定めた後14日以内に特別永住者証明書または入国時に空港などで交付された在留カードと旅券を持参し、転入の届出を行ってください。

他の市区町村から転入された方

他の市区町村から転入された方は船橋市に住所を定めた後14日以内に前市区町村より発行された転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書、マイナンバーカード(お持ちの方)を持参し、転入の届出を行ってください。

転居された方

船橋市内で住所変更された方は、住所を定めた後14日以内に在留カードまたは特別永住者証明書、マイナンバーカード(お持ちの方)を持参し、転居の届出を行ってください。

転出される方

他の市区町村へ転出される方は、新たな住所を定める前後14日以内に在留カードまたは特別永住者証明書を持参し、転出の届出を行ってください。

在留カードや特別永住者証明書の再交付申請

所持していた特別永住者証明書を紛失等した場合は、最寄りの警察署に届け出るとともに事実に気づいてから14日以内に市役所または船橋駅前総合窓口センターにて再交付の手続きをして下さい。

所持を失ったことを証する資料(警察で発行される遺失届出証明書、盗難届出証明書など)を提出していただく場合がございます。
特別永住者証明書の再交付申請については、戸籍住民課(電話:047-436-2270)へお問い合わせください。
同じく在留カードを紛失した場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署にて再交付の手続きをしてください。

在留カードの再交付申請については、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。

在留カードまたは特別永住者証明書の返納

在留カードまたは特別永住者証明書を所持している方が帰化されたり、亡くなられた場合は、その日から14日以内に住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に直接返納していただくか東京出入国在留管理局おだいば分室へ郵送により返納していただきます。

中長期在留者の方が有効期間の満了や再入国許可を受けて出国したにも関わらず期間内に再入国しなかった場合も同様です。

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