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マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカード(個人番号カード)とは、本人の顔写真・氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー等が記載されたプラスチック製のICカードです。身分証明書として利用できるほか、e−Tax(国税電子申告・納税システム)などの電子申請が行える電子証明書も搭載されます。

マイナンバーカード(個人番号カード)は希望者のみへの交付となります。申請時点で在留期間が満了日まで30日以内の場合は、申請することはできません。在留期間延長後、新たに申請書を取得していただき、申請をしてください。

マイナンバー (個人番号)

マイナンバー(個人番号)は、住民票コードを変換して作られる12桁の数字です。
2015年10月5日に住民票を有する全ての方に「マイナンバー通知カード」にてお知らせしましたが、「マイナンバー通知カード」は2020年5月25日で廃止となりました。
2020年5月25日以降に出生等により新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方には「個人番号通知書」が送付されます。
マイナンバー(個人番号)は、福祉や保険などの社会保障、税、災害対策の3つの分野で使用されています。

個人番号通知書

マイナンバー(個人番号)をお知らせするためのものです。 個人番号通知書は、住民票の住所に簡易書留にて送付されます。 大切に保管してください。

在留期間の更新をしたとき

在留期間を更新した場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されません。マイナンバーカードを既にお持ちの方は市の窓口(市役所戸籍住民課、臨時交付会場、各出張所)で有効期限の延長手続きを行ってください。
在留期間更新後、入国管理庁から在留期間更新の情報が市に届くまでには数日かかります。在留期間更新の情報が届いていない場合には臨時交付会場にて手続きができるのは平日の午前9時から午後5時までです。

在留期間更新の手続き中で、マイナンバーカードの有効期限までにその許可が下りない場合、許可が下りるまでの特例として2ケ月間のみマイナンバーカードの有効期限を延長することができます(特例期間延長)。特例期間延長を希望される方は、マイナンバーカードと在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カード(更新申請をオンラインでされた方は、【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メールを窓口で提示してください。印刷でも可。)を持参のうえ、窓口までお越しください。本人以外の方が手続きを行いたい場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。在留期間の更新許可が下りたら、改めてマイナンバーカードの有効期限延長手続きを行う必要があります。特例期間延長の再延長はできません。

手続き可能な期間内に手続きを行わなかった場合には、マイナンバーカードは失効し利用できなくなります。マイナンバーカードの再発行を希望する場合、手数料がかかります。変更のある方はマイナンバーカードと在留カードを持参のうえ、窓口までお越しください。本人以外の方が手続きを行いたい場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のみなさまへ(総務省)
日本語&英語PDF
日本語PDF
英語PDF
中文(簡体字)PDF
中文(繁体字)PDF
韓国語PDF
ポルトガル語PDF
スペイン語PDF
ベトナム語PDF

問い合わせ:戸籍住民課
電話   :047-436-2270

マイナンバーカードの住所や氏名などに変更が生じたとき

住所の異動や戸籍の届出などにより、カードの記載事項(住所、氏名、性別、生年月日)に変更が生じた場合にはマイナンバーカードの表面に変更内容を記載しますので、券面記載事項変更の手続きが必要になります。手続き可能な期間内に手続きを行わなかった場合には、マイナンバーカードは失効し利用できなくなります。マイナンバーカードの再発行を希望する場合、手数料がかかります。変更のある方はマイナンバーカードを持参のうえ、窓口までお越しください。本人以外の方が手続きを行いたい場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ:戸籍住民課
電話   :047-436-2270

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