日本では、誰もが何らかの公的な健康保険に加入することになっています。公的な健康保険には職場の健康保険または国民健康保険があり、外国人の人も、日本での在留資格が3か月を超える人は必ず加入することになります。(一部の特定活動を除く)
国民健康保険は、病気やけがに備えて加入者のみなさんが前年の所得に応じてお金(保険料)を出し合い、病院に行くときの医療費の補助に充てようというもので、自営業や職場での健康保険に加入できない人のための制度として、千葉県と船橋市が運営しています。
国民健康保険に加入すると、病気やけがで病院に行き受診したとき、保険の対象となる医療費の原則30%を自分が病院の窓口で支払い、残りの70%を国民健康保険が支払います。
国民健康保険に加入すると保険証が交付されますので、病院に行くときは保険証を病院の窓口で見せてください。
※ 令和6年12月2日に保険証が廃止されます。令和6年12月2日以降はマイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)を病院の窓口で見せてください。
マイナ保険証を持っていない人には、保険証の代わりになる資格確認書を交付する予定です。
ここでは、船橋市(ふなばしし)の国民健康保険(こくみんけんこうほけん)のことと、あなたにとどいた手紙(てがみ)の意味(いみ)をあなたの国(くに)のことばでせつめいします。
あなたの国(くに)のことばをえらんでクリックしてください。
英語
中国語
ベトナム語
韓国語
ネパール語
シンハラ語
問い合わせ:国保年金課
電話 :047-436-2395
こんなときは届け出を
以下に該当する場合には、その日から14日以内に在留カードなどを持って市役所で手続きを行ってください。必要書類は担当課までお問い合わせください。
◇加入するとき
① 船橋市に転入してきたとき
② 職場の健康保険をやめたとき
③ 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
④ 子どもが生まれたとき
⑤ 生活保護を受けなくなったとき
◇やめるとき
① 船橋市から転出するとき(転出先の市区町村の国民健康保険担当課へ加入する手続きをしてください)
② 職場の健康保険へ加入したとき
③ 職場の健康保険の被扶養者になったとき
④ 生活保護を受けるようになったとき
⑤ 出国するとき
⑥ 死亡したとき
◇その他
① 市内で住所が変わったとき
② 世帯主や氏名が変わったとき
③ 保険証をなくしたとき(令和6年12月2日以降はこの限りではありません)
④ 在留カードの記載事項が変わったとき
保険料
納める保険料の計算方式は次の通りです。
年間保険料 = 所得割額+均等割額
所得割額 = 各世帯の前年1年間の所得に応じて計算する額
均等割額 = 各世帯の被保険者数に応じて1人当たりいくらと計算する額
ただし、年間の保険料は1世帯当り106万円(医療分65万円、後期高齢者支援金分24万円、介護分17万円)が上限です。前年中の所得が一定基準以下の場合は、保険料が減額になる制度があります。
保険料の納付には
①口座振替(原則)
②自主的に納付書で納める
の二つの方法があります。お支払いは、便利で納め忘れのない口座振替でお願いします。