問い合わせ:国保年金課
電話 :047-436-2395
療養費の払い戻し
急病など、やむを得ない理由で保険証を持たずに病院に行ったときは、医療費を全額支払い、後日、レセプトおよび領収書を添えて市に給付の申請をしてください。審査の上、保険の対象となる医療費の原則70%が払い戻されます。
高額療養費の給付
同じ月に支払った医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた額を支給します。高額療養費の支給該当世帯主には申請書を送りますので、国保年金課に申請してください。
出産育児一時金の支給
国保加入者が出産したときは、48万8千円または50万円が支給されます。詳しくは、お問い合わせください。
葬祭費の支給
国保加入者が死亡したときは、葬儀を行った人に5万円が支給されます。
交通事故などにあったとき
交通事故などでけがをした場合でも、国民健康保険で一時的に治療を受けることができます。その際は必ず国保年金課に届け出てください。
国民健康保険料の支払い方や、通知の内容の翻訳ページはこちらです。
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