介護保険への加入
介護保険は、日常生活で介護や支援が必要となった人が、市の認定を受け、費用の一部を支払って、介護サービスを利用する仕組みです。
日本では、40歳以上の人全員が介護保険に加入することになっています。外国人も、住民登録のある40歳以上の人は介護保険に加入することになります。
介護保険に加入する人は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳から64歳の第2号被保険者に分けられます。
第1号被保険者には、みなさんに被保険者証が交付されます。第2号被保険者には、市の認定を受けたときに被保険者証が交付されます。
65歳以上の人の介護保険料
前年の収入等によって決まります。まったく収入がない人も納めます。
年金天引きが原則です(特別徴収)。
そうでない場合は口座振替か納付書払いです(普通徴収)。
便利な口座振替のお手続きをお願いします。
介護サービスを利用できる人
・第1号被保険者
原因を問わずに日常生活を送るために介護や支援が必要な人
・第2号被保険者
老化に伴う病気(特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な人
介護保険のサービスを利用するには、介護や支援が必要であるとの認定を受けなければなりません。日常生活で介護や支援が必要となったときは、介護保険課へ認定申請をしてください。
問い合わせ:介護保険課
電話 :047-436-2302
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