市役所で登録
国際結婚
- 婚姻成立の要件は国によって異なり、日本人と外国人が結婚する場合や、外国人同士が日本で結婚する場合など、国際結婚に必要な書類や手続きは結婚する方々の国籍によって異なります。
詳細は市役所戸籍住民課や、各大使館や領事館にお問合せ下さい。
戸籍住民課 電話:047-436-2270
(参考リンク)戸籍住民課ホームページ
婚姻届(外国籍の方との婚姻・外国での婚姻)
https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/koseki/001/p114406.html
転居
- 他の市区町村から転入された方は、船橋市に住所を定めた後14日以内に前市区町村より発行された転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書、マイナンバーカード(保有者のみ)を持参し、転入の届出を行って下さい。
また、国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者保険に加入している人、児童手当を受給している人は、転入に伴う手続きがそれぞれ必要です。
船橋市では、次の窓口に通訳タブレットを用意しているので、12言語で手続きができます。
・市役所1階 戸籍住民課
・フェイスビル5階 船橋駅前総合窓口センター
・市内7か所にある 各出張所 - 海外から転入された方は船橋市に住所を定めた後14日以内に在留カードまたは特別永住者証明書とパスポートを持参し、転入の届出を行って下さい。
また日本では原則、外国人も社会保険(年金、健康保険)に加入する必要があります。併せて手続きする必要があります。人によって条件が異なる場合もありますので、不明な場合は勤務先や学校、船橋市外国人総合相談窓口(12言語で対応)に相談してください。
船橋市では、次の窓口に通訳タブレットを用意しているので、12言語で手続きができます。
・市役所1階 戸籍住民課
・フェイスビル5階 船橋駅前総合窓口センター
・市内7か所にある 各出張所
住民登録
- 戸籍の証明、住民票の写しは、船橋市役所戸籍住民課、各出張所・連絡所、船橋駅前総合窓口センターで発行しています。
また、市役所に直接出かけなくても、各種証明書の請求を郵便で行うことができます。
郵便局の定額小為替による手数料と切手を貼った返信用封筒(住所、氏名を記入したもの)を同封の上、住民票の写し等郵送請求書を記入し、
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所 戸籍住民課、または各出張所まで請求してください。
詳しくは、(参考リンク)戸籍住民課 戸籍の証明、住民票などのホームページを見てください。
http://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/koseki/004/p001724.html
印鑑を登録する
- 印鑑登録の方法については、船橋市ホームページをご覧ください。 https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/koseki/003/p001738.html
マイナンバーカード
- スマートフォン、パソコン、また交付申請書がある場合は郵送で申請ができます。
くわしいことは マイナンバーカード総合サイトを見てください(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
https://www.kojinbango-card.go.jp/
カードはその日に作ることができません。受け取るまで2か月くらいかかりますので注意してください。
申請のくわしいことは次の窓口で聞くことができます。通訳タブレットやポケトークを用意しています。
・市役所1階 戸籍住民課
・マイナンバーカード臨時交付会場
・市内7か所にある 各出張所
電話で相談するときは、戸籍住民課047-436-2270(日本語のみ)もしくは、船橋市外国人総合相談窓口050-3101-3495(12言語で対応)に聞いてください。
戸籍住民課ホームページにも、くわしい説明があります。「マイナンバーカード(個人番号カード)について」を見てください
https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/koseki/006/0001/p091589.html - 個人番号通知書とは、あなたの「マイナンバー(個人番号)」をお知らせするものです。
「マイナンバー(個人番号)」は、日本で住民票を有する全て人に付与された12桁の番号で、あなただけの固有の番号です。社会保障や税、災害対策の行政手続きで必要となる大変重要なIDです。自分のマイナンバーを他人に悪用されないように注意してください。
また、この通知書は番号をお知らせするだけで、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできませんので注意してください。 - 通知カードは2020年5月25日に廃止されました。
廃止以降に、出生や国外転入など個人番号新規付番の方は、
マイナンバーの「個人番号通知書」の送付により通知されます。
この通知書は番号をお知らせするだけで、「マイナンバーを証明する書類」や
「身分証明書」として利用することはできませんので注意してください。
- 企業は、従業者の税金や社会保険などの行政手続きで、各種書類にマイナンバーを記載することが法律で義務付けられています。
そのため、正社員でもアルバイトの人でも給料をもらう仕事をするときは、マイナンバーの提出が必要です。
提出方法は、
① プラスチックのマイナンバーカードのコピー
② マイナンバーが記載されている住民票のコピー+顔写真付きの身分証明書(在留カード、運転免許証など)の提示(両方の提示が必要)
③ 通知カードのコピー+顔写真付きの身分証明書(在留カード、運転免許証など)の提示(両方の提示が必要)
のいずれかになります。
なお、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載の事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できます。 - 転出手続きをするときに市役所でマイナンバーカードを返納します。
マイナンバーカードを返納した人は、日本に戻ってきたとき「無料」で新しいマイナンバーカードを作ることができます。
マイナンバーカードを返納しなかった人は、日本に戻ってきたとき「有料」で新しいマイナンバーカードを作ることができます。
12桁のマイナンバー(個人番号)は、日本に戻ってきた後も一生涯変わりません。 - プラスチック製のマイナンバーカードには有効期間があり、有効期間前に延長の手続を市役所の窓口で行わないと、カードは失効してしまいます。
①カード有効期間での変更
在留資格の変更又は在留期間の更新により在留期間に変更が生じた場合、新たな在留期間の満了日にカード有効期間の変更が可能となります。市役所の窓口で申請をすれば無料で有効期間を延長できます。ただし、在留期間更新後、出入国在留管理庁から在留期間更新の情報が、市役所に届くまでには、数日かかります。在留期間更新の情報がまだ届いていない時に来場された場合、手続きにお時間がかかります。
➁特例期間延長での変更
在留期間満了日前に在留資格の変更又は在留期間の更新許可申請をし、満了日まで許可が下りなかった場合は、許可が下りるまで最長2か月、従前の在留資格により適法に在留する事ができますので、その場合はマイナンバーカードも特例期間の満了日までカード有効期間を延長できます。
a)有効期間前に市役所の窓口で延長の手続きをしてください。その時、更新中であることを証明できる書類や、在留カードに更新中のゴム印があるものを提示します。マイナンバーカードの有効期間が2か月延長されます。
b)在留資格更新後に、再来庁しマイナンバーカードの更新手続きを済ませてください。マイナンバーカードの有効期間はさらに在留期間まで無料で延長されます。
*永住者、高度専門職第2号および特別永住者については、日本人の場合と同様に18歳以上の場合、発行日から10回目の誕生日までとなります。
*マイナンバーカードの有効期間を変更できるのは、市役所と各出張所、マイナンバーカード臨時交付会場で「平日の午前9時から午後5時まで」に限ります。通常のお取扱時間と異なりますので、ご来場時間にはご注意ください。 - マイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限があります。
電子証明書の有効期限を過ぎると、健康保険証としての利用やコンビニ交付などご利用いただけません。
戸籍住民課、各出張所、マイナンバーカード臨時交付会場で更新や新規発行の手続きができます。
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