入管手続き
入管手続き
- 日本の国籍と外国の国籍を持っている人は、一定の期限までにいずれかの
国籍を選択する必要があります。
国籍の選択をすべき期限は令和4年(2022年)4月1日から以下のように変更されました。
・18歳に達する以前に重国籍となった場合→20歳に達するまで
・18歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内
くわしくは、法務省のホームページ 「国籍の選択について」を見てください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
- 父親と母親が外国籍の場合は、日本で出産しても子どもは日本国籍を取得することはできません。
両親のそれぞれの国の法律に従って国籍を取得する必要がありますので、手続きの方法などは駐日大使館や領事館に必ず確認してください。
また、父母が外国人であっても「出生届」の提出が必要です。生まれた日を含めて14日以内に、市役所、市内各出張所(連絡所は不可)、船橋駅前総合窓口センターのいずれかの窓口へ届出てください。
日本国籍を持たないお子さんは、在留資格を取得する申請手続きも必要です。
事前に確認しておきましょう。
外国人在留総合インフォメーションセンター
TEL 0570-013904
(IP,海外:03-5796-7112)
時間:平日 午前8:30~午後5:15
対応言語:日本語,英語,中国語,韓国語,スペイン語,ポルトガル語,ベトナム語,フィリピノ語,ネパール語,インドネシア語,タイ語,クメール(カンボジア)語,ミャンマー語,モンゴル語,フランス語,シンハラ語,ウルドゥ語 - 父親、母親のどちらかが日本人で法的に結婚している場合は、子どもは日本国籍を取得することができます。
しかし、父親が日本人の場合で子どもが生まれた時に法的に結婚していないのなら、子どもは日本国籍を取得できません。子どもが出生と同時に日本国籍を取得するには、父親による胎児認知の手続きが必要です。
詳しくは戸籍住民課 TEL 047-436-2270(日本語のみ)
日本語がわからない人や、自分の国の言葉で話したい人は船橋市外国人総合相談窓口(12言語で対応)に相談してください。戸籍住民課につないで通訳します。
電話:050-3101-3495 - 転職や就職するときなど、認められる活動の内容に合わせて在留資格の変更を申請する必要がある外国人の人がいます。
居地を管轄する地方出入国在留管理官署に、在留資格変更の申請をします。
必要書類は、在留資格や在留期間によって異なります。
在留資格変更許可申請の手続きについては、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
問い合わせ
東京出入国在留管理局千葉出張所 TEL 043-242-6597
東京出入国在留管理局松戸出張所 TEL 047-701-5472
外国人在留総合インフォメーションセンターTEL 0570-013904
★在留資格の変更や手続きについて専門家に相談したいときは、船橋市外国人総合相談窓口の無料弁護士・行政書士相談もご利用ください
(予約受付) メール、電話、窓口で予約を受け付けています
メール:当ホームページのお問い合わせフォームから
電話番号:050-3101-3495
窓口:船橋市役所1階11番窓口【外国人総合相談窓口】
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