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最近のよくある質問

最近のよくある質問

  • 生活にお困りの方が相談できる「保健と福祉の総合相談窓口さーくる」があります。
    来所相談は予約を先にするとスムーズに案内されます。
    「保健と福祉の総合相談窓口さーくる」047-495-7111
    さーくるのパンフレット
    https://www.funabashi-multilingual.info/351c5a2ffaf14f3defbe193a85baf0aa494d13f4.pdf
    生活困窮者対策についての参考記事
    https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/fukushi/012/index.html
    日本語がわからない人や、自分の国の言葉で話したい人は船橋市外国人総合相談窓口に電話してください。
    さーくるにつないで相談予約のお手伝いをします。
    電話:050-3101-3495
  • 日本に住んでいる人はだれでも、公的医療保険に加入しなければなりません。
    公的医療保険に加入していれば、病気になっても医療費の3割を自分で支払うだけで済み、残りの7割は保険がカバーしてくれます。
    *1 公的医療保険に入っていない人は100%自分で医療費を負担しなければなりません。
    日本には大きく分けて会社などで働く人が加入する職場の「健康保険」と、それ以外の人たちが加入する「国民健康保険」の2つがあります。
    外国人住民の方でも、3カ月を超える在留資格がある人は、原則、これらのどちらかに加入しなければなりません。
    自分がどちらの保険に加入するかは、勤務先や学校に確認してください*2。
    *1 保険対象の治療のみ。
    *2 入国時の条件や在留資格によって手続きが異なる場合があります。
    電話で相談するときは、国保年金課047-436-2395(日本語のみ)もしくは、船橋市外国人総合相談窓口050-3101-3495(12言語で対応)に聞いてください。
  • 国民健康保険に加入すると、保険料の支払いをしなければなりません。納期どおりの支払いが困難な人は、分割納付などの方法もありますので早めにご相談ください。
    保険料を滞納していると、保険料に延滞金が加算され支払わなければならないお金がどんどん増えてしまいます。それだけでなく、保険証が使えなくなることもあります。
    どうしても納められないときには、そのままにせずにすぐにご相談ください。
    納付通知書と在留カードなど身分証明書を持参の上、担当課窓口にてご相談ください。市役所1階の国保年金課では通訳タブレットを用意しているので、12言語で対応できます。
    市役所 国保年金課 保険料係 047-436-2395(日本語のみ)
    もしくは、船橋市外国人総合相談窓口050-3101-3495(12言語で対応)まで。
  • 日本に住む20歳以上59歳以下のすべての人は、国籍に関係なく、国民年金に加入し、保険料を支払うことが法律で義務づけられています。
    詳細は日本年金機構ホームページを確認してください。
    https://www.nenkin.go.jp/international/index.html
  • 条件に該当した場合、脱退一時金を請求することができます。ただし、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求する必要があります。
    詳細は日本年金機構ホームページを確認してください。
    https://www.nenkin.go.jp/international/index.html
  • 職場の健康保険から脱退した場合は、国民健康保険に加入します。
    脱退した日から14日以内に以下の場所で国民健康保険の加入手続きを行ってください。
    ・市役所1階 国保年金課
    ・フェイスビル5階 船橋駅前総合窓口センター
    ・市内7か所にある各出張所
    上記の窓口には通訳タブレットを用意しているので、12言語で対応できます。
  • ・市役所 税務課(2階)
    ・フェイスビル5階 船橋駅前総合窓口センター
    ・出張所(市内7か所)と連絡所(市内5か所)
    で発行することができます。
    1件300円です。
    本人が窓口で手続きする必要があります。
    ほかの人が取得するときは、委任状が必要です。
    また、船橋市から税の証明書を受けるには、その年の1月1日に船橋市に住民登録があり、前年度の収入について税の申告をしている必要があります。事前に確認してください。
    くわしくは、こちらをご覧ください。
    https://www.city.funabashi.lg.jp/foreign/p123373.html​​
  • 出国(帰国等)する場合でも、市民税・県民税・森林環境税の納税義務がなくなることはありません。
    会社などで働いていた人は出国前に納税を完了できるよう、会社の人に相談してください。
    日本から出国するまでの間に市民税・県民税・森林環境税を支払うことができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う「納税管理人」を決めて、市役所に届け出る必要があります。
    帰国前に、市役所2階市民税課の窓口まで早めに相談にお越しください。
    自分の国の言葉で事前に相談したい人は、船橋市外国人総合相談窓口050-3101-3495(12言語で対応)に電話してください。
    問い合わせ:市民税課 047-436-2214(日本語のみ)
  • 児童手当は、父母や子ども本人が日本国内に居住していないと受給できません。
    帰国後、まず船橋市役所戸籍住民課にて住民登録をおこなってください。
    住民登録日に児童手当の申請手続きもしてください。
    住民登録日の翌日から数えて15日以内に申請が必要になりますのでご注意ください。
    児童手当の申請手続きは以下の場所でできます。
    ・市役所3階子育て給付課
    ・船橋駅前総合窓口センター14番窓口
    ・各出張所・連絡所

    必要なものは
    ・認定請求書(窓口にあります)
    ・金融機関の普通口座預金通帳、キャッシュカード又はそれらのコピーなど(請求者名義のもの)
    ・本人確認書類(窓口に来られる方のもの)
    ・個人番号確認書類(請求者及び配偶者のもの)
    その他、状況に応じて必要なものがある場合もあります。
    詳しくは、子育て給付課 児童助成係
    https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/teate/001/p020586.html
    電話: 047-436-2316
    申請に偽りがあり、児童手当が払い過ぎとなった場合、返還していただく必要がありますのでご注意ください。

  • 保護者が仕事や病気などの理由で、昼間、子どもの世話ができないときに、0歳から小学校入学までの子どもを預けることができるのが保育園です。

    保育所等に関する相談については、保育コンシェルジュが保育入園課(市役所本庁舎3階)でお受けしています。
    市役所の開庁時間(平日の9時から17時まで)での対応となります。

    問い合わせ 保育入園課(市役所3階)
    電話 047-436-2330 (日本語のみ)

    日本語がわからない人や、自分の国の言葉で話したい人は船橋市外国人総合相談窓口(12言語で対応)に相談してください。保育入園課につないで通訳します。
    電話:050-3101-3495

    くわしくは、船橋市役所ホームページ 認可保育所等のご案内を見てください。
    https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/hoiku/002/p054896.html
  • 船橋市国際交流協会では、日本語を学べる教室を開催しています。対面とオンラインの形式で、様々なコースがありますので申し込みサイトをよく読んで、自分に合うコースを選んでください。教室はすべて有料です。
    https://fira-system.info

    ★日本語教室(高校生以上)
    日本語の基礎を8つのレベルに分けて、生活場面の会話ができるように学びます。対面とオンラインの2つのコースがあります。
    ●対面コース:公民館や協会サロンで勉強します。
    ●オンラインコース:Zoomで勉強します。

    ★短期日本語速習講座(成人)
    1週間に2回ずつ、3ヶ月で18の生活場面の会話と、ひらがな、カタカナ、漢字を50勉強します。
    FIRAオリジナルテキスト 『船橋で暮らすための日本語初級3ヶ月』を使用します。

  • 一人で楽しく会話、文法、ひらがな、カタカナ、漢字や日本語が勉強できる無料のサイトを紹介します。
    あなたの日本語学習に役立ててください。※通信料は本人負担です。

    ★つながるひろがるにほんごでのくらし(文部科学省日本語教育課)
    https://tsunagarujp.bunka.go.jp/howto

    ★まるごと+(国際交流基金)
    https://marugotoweb.jp/ja/

    ★まるごとe ラーニング(国際交流基金)
    https://www.marugoto.org/e-learning/

    ★いろどり 生活の日本語(国際交流基金日本語国際センター)
    https://www.irodori.jpf.go.jp/starter/pdf.html

    ★NIHONGO e な(国際交流基金関西国際センター)
    https://nihongo-e-na.com/jpn/

    ★NHK やさしい日本語(NHK)
    https://www.nhk.or.jp/lesson/en/

    ★未就学児
    たのしくまなび隊 (文部科学省)
    https://tanoshikumanabitai.mext.go.jp/

    ★オンラインレッスン
    千葉県国際交流センターホームページ
    https://www.mcic.or.jp/support_for_foreigners/japanese_class/japanese_onlineclass/

  • スマートフォン、パソコン、また交付申請書がある場合は郵送で申請ができます。
    くわしいことは マイナンバーカード総合サイトを見てください(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
    https://www.kojinbango-card.go.jp/
    カードはその日に作ることができません。受け取るまで2か月くらいかかりますので注意してください。
    申請のくわしいことは次の窓口で聞くことができます。通訳タブレットやポケトークを用意しています。
    ・市役所1階 戸籍住民課
    ・マイナンバーカード臨時交付会場
    ・市内7か所にある 各出張所

    電話で相談するときは、戸籍住民課047-436-2270(日本語のみ)もしくは、船橋市外国人総合相談窓口050-3101-3495(12言語で対応)に聞いてください。
    戸籍住民課ホームページにも、くわしい説明があります。「マイナンバーカード(個人番号カード)について」を見てください
    https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/koseki/006/0001/p091589.html
  • 日本の国籍と外国の国籍を持っている人は、一定の期限までにいずれかの
    国籍を選択する必要があります。
    国籍の選択をすべき期限は令和4年(2022年)4月1日から以下のように変更されました。
    ・18歳に達する以前に重国籍となった場合→20歳に達するまで
    ・18歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内
    くわしくは、法務省のホームページ 「国籍の選択について」を見てください。
    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

  • ●医療情報ネット(ナビイ)から検索することができます。
    https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize
    「医療機関を探す」の「じっくり探す」から「対応することができる外国語から探す」で検索してください。

    ●AMDA国際医療情報センター
    AMDA国際医療情報センターでは、多言語で言葉の通じる医療機関の紹介や医療福祉制度の紹介をしています。
    くわしいことはAMDA国際医療情報センターのホームページを見てください
    https://www.amdamedicalcenter.com/
  • ●千葉県外国人総合相談窓口(ちば国際コンベンションビューロー・千葉県国際交流センター)(JR海浜幕張駅)
    病院で医師や看護師とのやり取りなど、電話での医療通訳を依頼できます。(対応できない場合もあるので、事前に確認してください。)
    URL:https://www.mcic.or.jp/support_for_foreigners/telephone_consultation/
    (電話番号) 043-297-2966

    また、以下のサイトからは、様々な言葉で訳された問診票や検査項目の説明をダウンロードできます。参考にしてください。

    ●多言語医療問診票
    http://www.kifjp.org/medical/
    科目別、言語別に探せるようになっています。

    ●NPO法人AMDA国際医療情報センター
    https://www.amdamedicalcenter.com/questionnaire
    予防接種や検診・検査についての翻訳もあります。
  • 住民登録の手続きは、船橋市役所(1階戸籍住民課)、各出張所、船橋駅前総合窓口センターの窓口が対応できます。
    詳しくは、船橋市ホームページをご確認ください。
    https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/koseki/002/p009790.html
  • 千葉県が管理する県営住宅、船橋市が管理する市営住宅、UR都市機構のUR賃貸住宅があります。

    ●千葉県営住宅
    外国人の方は、申込本人及び同居しようとする親族の在留期間が1年以上の在留資格を有する方が対象です。(在留資格が日本人の配偶者等の方も含む)
    原則年4回募集します。
    申し込み資格など、詳しいことは千葉県住宅供給公社のホームページをご覧ください。
    https://www.chiba-kousya.or.jp/index-kenei.html
    ●船橋市営住宅
    外国人の方は、在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「特別永住者」の人だけが、市営住宅の対象です。その他にも収入など入居資格を満たす必要があります。
    原則年4回募集します。
    受付期間、申込書の配布期間につきましては、市の広報紙及び船橋市営住宅管理センターのホームページに掲載しますのでご確認ください。
    詳しいことは、船橋市営住宅管理センター 047-436-2040 に聞いてください.。
    https://www.funabashi-shiei.jp/
    (参考リンク)住宅政策課ホームページ 市営住宅制度のご案内
    https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/juutaku/003/p004005.html
    ●UR都市機構のUR賃貸住宅
    UR賃貸住宅はUR都市機構のホームページから希望にあう物件を探して応募することができます。
    申し込み資格など、詳しいことはホームページをご覧ください。
    https://www.ur-net.go.jp/
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